昨年も同じタイトルで驚愕の事実を書いたが、それには思いもかけない更なる事実が隠されていたのである。
慌ただしく引越しをした我が家であるが、転居手続きはそれなりに事前に済ませていた。NTTやほくでん、市役所、郵便局などで住所変更の手続きを行い、「北海道××町字○○番外地」と転居先を登録した。これで全ての転出手続きが終り、新居の町役場へ転入届を出した時のことである、そこで驚愕の事実が判明したのである。
たかが土地ごときに驚愕の事実が何度も訪れ、その度に驚かされていた私達であったが、今回も慣れることは無く驚いてしまったのであった。
それは、この土地は番外地ではなかったのである。ちゃんと住所が存在し、それを住民票に記載しなければならなかったである。昨年、ここが番外地であると知らされとても驚いたものの、時間の経過と共に、番外地という事実や言葉になれて来た矢先の出来事であった。何度驚かせれば気が済むんぢゃ、この土地は…。
前回も書いたが、この辺りは「線」と呼ばれる道路を基準にした住居表示を採用している。○○という地域名に線の順序を記載する、○○基線123番地とか、○○東2線234番地などである。そして、その道路に隣接しているものの、それらの住居表示が適用されない土地は、地番のみがある番外地という存在となっていたのである。
なんだか釈然としない私達は、町役場でその経緯を調べてもらったのであるが、更に色々な特殊な事実が判明し、結局謎は一つ減って4つほど増えただけになってしまった。とりあえず、私達の土地は正式に私達の所有物であり(そりゃそうだ)、住所も周囲とは異なる形式で付けられてはいるものの番外地では無いというのが結論であった。その住所とは、「字○○11ー2」である。おまけに家は11ー8で登記されているが、実際には11ー2に建っている。11ー1、3、4、5、6、7は存在しない。恐らく度重なる分筆、合筆の結果だとは思うが、とにかく現状と登記内容はバラバラである。それに、周囲の土地・建物が新しい住居表示に移行した時に私達の土地だけが取り残されたという、肝心の理由が判明しないままだ。
一体、この土地に何があったんだろう?来年もまた新たな驚愕の事実を伝えて来るのか?いつまで続くのか分からないが、当面この話題で楽しめそうである。
結局、各方面には登録住所の修正を行わなかったので、郵便物は「○○番外地」で届くし、宅配便は「△△牧場隣り」で届く。郵便局に聞いてみると、このエリアには同姓の世帯がないので、番地を書く必要は無いそうだ。ということで、ここに郵便を送る人は、好き勝手な住所を書いて送って下さいね。